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■ 会則8:運営について
  1. サークルの運営は会員の意志を反映したものでなければならない。
  2. 会員は運営スタッフへの提案と審議依頼、会則の承認によって運営に参加する事ができる。
  3. サークル内で重大な問題が生じた場合や、会則等の変更を行う場合は、運営スタッフ会議を開いて審議しなくてはならない。尚、運営スタッフ会議は、過半数の運営スタッフが必要と認めればいつでも開催することができる。
  4. 会則の変更は、運営スタッフの審議により案を作成し、会報で公示。年1回の総会において会員の了承を得て正式なものとする。なお、公示後総会までは試行期間として変更案に準ずるものとする。
  5. 運営スタッフ及び事務スタッフの辞任については、後任者への引き継ぎ事務の完了をもって、その役を解かれるものとする。
  6. 各スタッフは会員から信任され、運営を依頼されたもので、無償でこれに従事しなくてはならない。
  7. 運営スタッフは、年1回任期終了前2ヵ月以内に総会を開催し、運営の状況を報告しなくてはならない。また、運営報告、会計報告は総会1ヶ月前に公示し、会員に通知するものとする。
  8. 総会においては任期中の運営報告、会計報告の承認、次期運営スタッフの選出を行う。
  9. 総会に出席できない会員はあらかじめ郵送により、総会担当の運営スタッフ宛に運営報告、会計報告を承認するかいなかを投票しなければならない。運営スタッフ候補者に関しては「運営スタッフ選出規定」で別に定める。
  10. 運営報告、会計報告は事前の不在者投票と総会での無記名での投票をあわせて集計する。会員の過半数の投票をもって有効とし、投票数の内、3分の2以上の得票にて承認されたものとする。

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